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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の給付希望者の募集について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響のよるアルバイト収入の減少などにより、学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、学生支援緊急給付事業を実施する旨、文部科学省から通知がありました。
つきましては、給付を希望する方は下記のとおり看護大学事務局 教務・学生課へ申請書等の提出をお願いします。
記
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている中で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により大学・大学院での修学の継続が困難となっている学生・院生が修学をあきらめることのないよう、日本学生支援機構から現金を支給する制度です。
2 支給額
・住民税非課税世帯の学生等:20万円
・上記以外の学生等:10万円
3 支給要件
以下の@〜Eを満たす者で、経済的な理由により大学・大学院での修学の継続が困難であると認められる者
@ 家庭からの多額の仕送りを受けていない
A 原則として自宅外で生活している
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している場合は対象)
B 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
C 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
D コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む。)が大幅に減少 (前月比の50%以上減少)している
E 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1) 高等教育の修学支援制度※(以下、新制度)の第T区分の受給者
2) 新制度の第U区分または第V区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3) 新制度に申込している者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
・詳細は、「『学生支援緊急給付金』申請の手引き」で確認してください。
・必ずしも上記@〜Eのすべての要件を満たしていない場合でも申請することができます。申請状況に基づき、実情を勘案して支給対象となることがあります。ご不 明な点は、教務学生課までお問い合わせください。
・学校ごとに推薦枠があるため、申請いただいても該当にならない場合があります。
4 提出書類
・多子世帯やひとり親世帯の場合は、申請書の3の欄にその旨を記載してください。
(2)誓約書【様式2】
(3)支給要件を満たすことを証明する書類【主なもの】
・預貯金通帳等の写し(任意)
・アパート等の賃貸契約書の写し
・アルバイト先からの給与明細・振込口座の預貯金通帳の写し(任意)
・既存の支援制度(給付奨学金等)の認定書の写し(提出可能な場合)
・その他必要な書類は、「『学生支援緊急給付金』申請の手引き」で確認してください。
5 提出期限
令和2年6月3日(水) 【厳守】
6 その他
・期限までに提出できない場合は、5月29日(金)までに事務局へご連絡ください。
・令和2年5月19日(火)現在の内容となっております。今後、変更等が生じた場合には別途お知らせします。
事務局 教務・学生課